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石川県ドローンスクール Dアカデミー北陸 金沢校

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無人航空機操縦者技能証明について

無人航空機操縦者技能証明(国家資格)

 2022年12月5日から改正航空法が施行され、無人航空機(ドローン)の操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)がスタートしました。
無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)は、国土交通省が無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。


この操縦者技能証明には、カテゴリーV飛行に必要な「一等無人航空機操縦士」と、カテゴリーU飛行に必要な「二等無人航空機操縦士」の二つに区分されます。
出展:国土交通省ホームページ無人航空機レベル4飛行ポータルサイト

飛行許可・承認制度の概要

100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。 
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

【特定飛行に該当する飛行】
飛行する空域
以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

出典:国土交通省ホームページ 無人航空機の飛行許可・承認手続

飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

出典:国土交通省ホームページ 無人航空機の飛行許可・承認手続

また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーV、U、T)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。



※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーU飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください


出典:国土交通省ホームページ 無人航空機の飛行許可・承認手続

  • カテゴリーT飛行
    特定飛行に該当しない飛行は、飛行許可・承認申請は不要です。飛行空域を確認しながら飛ばしましょう。
  • カテゴリーU飛行
    特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーU [飛行許可・承認申請が必要な飛行] )については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
    また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます
    カテゴリーU [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。
    この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
    これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーU [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。

  • カテゴリーV飛行
    レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーV飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。








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