無人航空機を飛行させるのに必要な技能を有することを証明する無人航空機操縦者技能証明を「更新」する講習です。
技能証明の有効期間は3年となっており、その満了の際には更新が必要です。
更新を希望する場合は身体適性基準を満たし*登録更新講習機関が実施する更新講習を受講・修了して有効期間の更新手続きを行う必要があることが定められています。(*Dアカデミー北陸は無人航空機操縦者技能証明登録更新講習機関です)
ドローンライセンス(無人航空機操縦者技能証明)の更新は有効期限が切れる前に、登録更新講習機関で更新講習を受講し国土交通省に申請することで可能です。
・有効期限は3年
・有効期間の満了の9ヶ月前から可能
・更新申請は有効期間の満了の6ヶ月前から可能
また、更新の時期が近づいてきたらDIPSのシステムから更新時期のリマインドメールが届きます。メールを見落とすことがないようにしてください。
*限定解除の「夜間」と「目視外」の項目については、基本資格(二等/一等)の講習に付随するため別途講習を受けずに更新できます。
一等:20,000円(税別)
二等:15,000円(税別)
講習時間:約90〜120分(対面)
講習場所:野々市市野代3-143 106
*駐車場有り *JR野々市駅より徒歩7〜8分
*実地を伴う場合は別途
<事前準備>
DIPS2.0にて、更新講習の受講を希望する登録更新講習機関情報を登録してください。[事務所コード:R0056003] 表示名:スリーアイバード
<講習申込・受講>
予約申込フォームより必要情報を入力の上で申し込みをお願いいたします。
Dアカデミー北陸にて更新講習を受講ください。
⇒ https://drone.inuwashi.info/postmail_koushin/index.html
登録更新講習機関では「無人航空機更新講習」の講習が実施され、さらに停止の有無や種別によって区分されます。講習の内容は、違反の有無によって異なります。
@通常の更新講習
停止処分なし及び第1号、第2号による停止処分を受けた者 ⇒学科講習のみ
A第3号、第4号及び第5号による停止処分(3カ月、6ヶ月又は1年のいずれか)を受けた者の更新講習 ⇒学科講習(@の学科講習から科目追加)+実地講習
B違反失効の場合 再交付なし
登録講習機関(スクール)にて初学者としての受講が必要となります。
うっかり失効した場合「技能証明書返納証明書交付者講習」が必要です。
注意)※その場合は必ず事前にご相談ください。
<更新申請>
更新講習修了証明書取得から3か月以内にDIPS2.0にて更新手続きを行ってください。なお、有効期限満了日の6カ月前から申請可能です。
【身体適正検査】
・身体適性に関する基準を満たしていることを確認します。
身体適性検査は下記2つの方法のいずれかの対応が必要になります。
二等:自動車免許証の写しをDIPS(ドローン情報基盤システム)2.0に提出する
すでに自動車免許を所持している人はDIPS(ドローン情報基盤システム)2.0に免許証の写しをアップロードすることで身体適性検査を受けたこととみなされます。
一等:病院などの医療機関もしくは登録更新講習機関で身体適性検査を受ける
<手続完了>
手続き完了後、有効期間が更新された新しい技能証明書を郵送されます。
到着までは、旧証明書と更新手続き完了メールを携帯ください。
新しい技能証明書が届くまでに時間がかかり更新前の技能証明書の有効期間期が過ぎてしまった場合は現在手元にある更新する前の技能証明書と更新申請を行ったときに送られてくる更新完了通知メールを携帯しておけば新しい技能証明が届くまでの間も技能証明は有効のままドローンを飛行させることができますが余裕をもって手続きを行ってください。※特定飛行を行うときは技能証明書の携帯することが義務付けられています。


引用:国土交通省航空局
<注意点>
更新講習は新規で技能証明を取得する際とは異なり登録更新講習機関でしか受講できません。更新を忘れてしまうと技能証明は失効し再取得が必要になります。
〒921-8804
野々市市野代3-143
TEL 076-294-8388